他人が所有する住宅に住む場合
(例:賃貸物件)
賃貸物件に住む場合には、不動産会社や家主と賃貸借契約を締結する際に、あなた自身の家財を守るために火災保険を契約する(※1)ほか、家主への損害賠償に備えて、借家人賠償責任保険も契約する(※2)のが一般的です。
※1 建物に生じた火災その他の損害は家主が加入している火災保険で補償されるため、原則あなたが賠償責任を負うことはありませんが、家財の損害はあなたが負担することになるためです。
※2 一般的な賃貸借契約では、部屋を明け渡す際に物件を原状復帰して家主に返却することになっています。このため、(室内を汚損するなど)建物に損害を与えた場合には、家主から損害賠償を請求されることがあるためです。
※社宅や学生寮に住む場合は、どのような補償を受けるべきか会社または学校にお問い合わせください。
家財の損害と家主への損害賠償に備えて、賃貸物件用の火災保険に加入していると安心です
多くの損害保険会社では、次のような保険を提供しています。
補償内容
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賃貸物件用の火災保険は、(1)家財の火災保険と(2)借家人賠償責任保険がセットで販売されています。
(1) 家財の火災保険は、家財に生じた損害を補償します。
(2) 借家人賠償責任保険は、あなたが借りた住宅に生じた損害について、家主に対する損害賠償を補償します。 -
賃貸物件用の火災保険は、火災などの損害を補償します。
様々な保険商品が販売されていますが、賃貸物件用保険では主に以下の事故を補償しています。- 火災
- 落雷、破裂または爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 外部からの飛来物・落下物による損害
- 騒じょうおよびストライキ等による暴行・破壊
- 盗難
- 水濡れ損害(漏水など)
- 水災(洪水・浸水など)
※地震・噴火・津波による損害は、火災保険では補償されません。
- 詳しい補償内容は保険会社によって異なりますので、あなたに合った商品を探してみましょう。
保険の対象
- 賃貸物件用の火災保険は家財のみ補償されます。
- 借りている建物にあなたが保険を契約する必要はありませんが、建物に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険は必須です。
- 家財を対象とする場合、家財に高額な貴金属や美術品等が含まれているときは、あらかじめ保険会社に告知しておかないと保険金が支払われません。
※以上の説明は日本の法律や慣行に基づいたものであること、および、一例を示したものであることにご留意ください。
実際には、個別のケースによって異なります。
地震・噴火・津波に備えるため、地震保険に加入していると安心です
近年、世界各国で様々な自然災害が発生していますが、特に日本は他国に比べて地震の発生頻度が高く、日本のどこであっても地震は起こる可能性があります。
しかし、火災保険だけでは、地震による建物・家財の損害は補償されません。
※日本の地震保険制度は、政府と民間損害保険会社が共同で運営しています。
このため、どの保険会社であっても、(同じ契約条件であれば)補償内容・保険料は同じです。
補償内容
地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火・津波による住居の損害を補償します。
- 地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した。
- 噴火により家が壊れた。
- 津波により家が流された。
- 地震により家が埋まった。
地震保険は必ず火災保険に付帯して契約する必要があり、単独で加入することはできません。
なお、火災保険の契約期間の途中であっても地震保険に加入できます。
保険の対象 / 保険金額
- 賃貸物件の場合、建物に収容されている家財が保険の対象となります。
- 地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内で設定します。
- 家財の契約金額の上限は1,000万円です。
保険料と割引
- 保険料は建物の構造および所在地によって異なります。
- 建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
- 地震保険には税制優遇措置があります(地震保険料控除制度)。
※以上の説明は日本の法律や慣行に基づいたものであること、および、一例を示したものであることにご留意ください。
実際には、個別のケースによって異なります。